海外の火葬について

火葬というと日本ではしっかりオーブンで焼く事になるのですが、インドやバングラディッシュの方ではいまだにそういう、オーブンで焼くというのが無いようです。ユーチューブでみたのですが、キャンプファイヤーのように、薪をくんでその上に人を乗せて藁に包んで火をつけるというそういう手法でした。しかも何かに囲われている所ではなく、神社?と思われる四角い場所にそれらを置く場所としてあり、通行人が通っているその横でぼんぼん火を焚いてもやしているという状況でした。この火葬されている様子を、対岸に川が流れているのですが、腰を下ろしてみている人が居るわけです。人がどんどん火葬されているのを、他の人も見ている訳ですね。これは日本では到底考えられない光景だと思いました。一般の生活の中で、火葬というものが行われており、インドの方だとガンジス川だと思いますが、川の水をかけてやってその後火葬してました。顔にはペイントされており何かの儀式かもしれません。文化が違うのでこうした光景が、日本ではみれない状況となる訳ですね。

火葬場にはどんな種類があるのか

葬儀をしたあとは火葬をする必要がありますが、実は火葬場には種類があります。その種類とは、主に火葬のみを行うタイプと、斎場が併設されているタイプの2つになります。
まず「火葬のみを行うタイプ」は、火葬炉が設けてあるのは当然ですが、それ以外にもお別れをするためのホールスペースや遺族の控室がある場合が多いと言えるでしょう。このタイプを利用する場合は、通夜や葬儀・告別式は斎場などで行い、それが終わったあとにマイクロバスなどで火葬場まで移動するとこになります。そのため、移動するための時間が必要になりますし、マイクロバスなどを手配する費用もかかることになるでしょう。
一方の「斎場が併設されているタイプ」は、斎場と同じ敷地内に火葬場があるのが特徴であり、すぐに移動することができるというメリットがあります。このタイプの火葬場は、自治体が運営する公営斎場に多く、利用者にも人気があるため予約が取りづらいという難点もあります。

火葬にかかる費用について

火葬をするときは、火葬場へご遺体を搬送しますが、その火葬場は市町村などの自治体が運営している公営である場合が多いと言えます。そして公営の場合は、その自治体に住んでいる人であれば無料で利用できるケースも少なくありません。しかし自治体によっては、そこに住んでいる人でも数千円~数万円程度の費用がかかる場合もあるため、利用する際は費用の有無やその金額をあらかじめ確認しておくようにしましょう。また、公営の火葬場は、自治体に住んでいない外部の人も利用することが可能ですが、料金は通常の1.5倍~2倍程度と高くなってしまう傾向があるので注意する必要があります。
火葬場は公営が多いということを先ほど説明しましたが、それ以外にも民営のものがありますし、地域によっては民営のほうが多いところもあります。民営の場合は、当然のことながら費用がかかりますし、相場は5万円程度からになると言えるでしょう。ですが、最高クラスの火葬だと35万円程度になる場合もあります。

生活保護を受けている場合の火葬費用

火葬は、自治体によっては無料で行えるところもありますが、有料の場合は料金を支払う必要があります。しかし故人や喪主が生活保護を受けている場合は、葬祭扶助というものを受けることができるため、火葬料金をその扶助制度によって賄うことができるのです。この「葬祭扶助」というのは、生活保護を受けている場合に、葬儀に関する最小限の出費を賄ってくれるという制度になります。
この場合の最小限とは、20万円程度のことであり、その金額は自治体によって変わってきます。したがって生活保護を受けている場合は、このお金によって火葬費用や棺代、搬送費などを賄うことができるのです。しかし一般的な葬儀のように、祭壇や花を用意したり、僧侶を呼んだりせずに火葬だけで済ませるケースが多くなるでしょう。またこの制度によって扶助されるお金については、葬儀を行う喪主などに渡されるのではなく、自治体から葬儀社に対して直接支払われることなります。

火葬に必要な手続きについて

火葬は勝手にやると違法行為になってしまうため、必ず自治体から許可をもらう手続きをする必要があり、その火葬を許可したことを証明する書類を「火葬許可証(埋火葬許可証)」と言います。ではこの火葬許可証を取るためにはどうしたらいいのかというと、まずは「死亡診断書」というものを作成する必要があります。
死亡診断書は、病院で亡くなった場合は医師によって作成されるものなので、亡くなったらすぐに書いてもらいましょう。そしてその死亡診断書を自治体の役所へ持っていくと、火葬許可証を発行してもらうことができます。
この火葬証明書は火葬場を利用するときに必要なものなので、必ず持って行くようにしましょう。さらに火葬場から書類が返却された後も、埋葬のときに必要になるため、絶対になくさないようにする必要があります。これらの手続きは、本来自分で行うものですが、最近は葬儀社がサービスの一環として代理で行ってくれるケースも多いと言えます。

火葬後に骨上げをしない際の注意

火葬後の遺骨は骨壺へと収めますが、骨上げしないことを選ぶケースも稀にあります。荼毘にふした後に故人の意向を尊重してのこともありますし、親族との関係で骨上げをしない選択もありますが、相談をすることは必要です。遺骨不要の旨を火葬場や斎場へ申し出ることで、火葬後のお骨の破棄になります。その後は火葬場での処分となりますが、1回申し出てしまうと、後から撤回をすることはできません。遺族みんなの意見を聞いて、意志の確認をしてから選択をすることであり、後からトラブルにに発展させないよう要注意です。地域により骨上げの仕方や、収骨の方法には違いがあります。部分収骨と全収骨の2つが、骨上げをする際の方法です。北海道から東日本エリアでは、全収骨をするパターンが多く、西日本エリアでは部分収骨がメインになります。火葬場でのお骨拾いは喉仏の骨拾で終わり、白木の箱に骨壺を入れて入れ綿袋がかけられますが、埋葬許可証も入っているので大切に保管をすることです。